カジュアルな著作権ゴロビジネスが増える予感
ツイッターでもちょっと呟いたん件なんですけどね。トキンです。
ブログに漫画の駒を引用することについて考えてしまう…。引用の要件に「必然性」が上げられているんだけど、それはいったいどの程度「必然性」があればよいのだろう…。MMRとか良く使われていたけれどあれは流石にないと思う。では、このシーン好きなんだよね、っていって貼る場合は?
— トキン (@tokinclub) 2016年11月30日
前提
前の記事で著作権についてざっくり調べたことがあったんですけど、ずっともやもやしてることがあって。それは引用の範囲なんですよね。「必然性」の線引ってどこなんだろうな、っていう。どこまで許されるんだろう。
というわけでよく漫画のコマの引用の話になるとよく出てくる「脱ゴーマニズム宣言事件」を読んでみました。
さらに↑でリンクしてあった判決弁論を読みました。
- 「東京地方裁判所平成九年(ワ)第二七八六九号 (PDF) 」(東京地裁判決)。
- 「平成一一年(ネ)第四七八三号 著作権侵害差止等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成九年(ワ)第二七八六九号 (PDF) 」(東京高裁判決)
読んだ結果、「脱ゴーマニズム宣言」で使われていたコマと本の論旨との間には必然性があるので、大半のコマは引用として扱える、という判断していました。
逆にいえば、必然性がなく使った場合は著作権違反となる、と私には読めました。
ところで今のブログは皆さんカジュアルに漫画のコマ、平気で使っていますよね?
貼ってますよね?
みなさん、平気なんですか?
親告罪なので著作権者から申し立てがない限り平気だぷー、とか思っているのかそもそもわかっていないのかわからないのですけれども。
本題
というのが前提にありまして、そして今日、DeNAのデマサイト撲滅に奮闘されておられる永石一石さんの記事をみました。そして私の懸念が具体化しちゃうかもしれないなーと、思ったのです。
で、そんなことしているうちに、すごいビジネスモデルを発案しました。ビジネス化してやろうかと考えています。うちがやりたいって手を挙げてもらってもいいよ。要するに過払い金請求のようなビジネスです。狙うのは、引用のふりをした転載です。原稿盗んで多少書き換えたとしても、それは立派な転載です。「引用タグ」を使わずにサイトに掲載すれば、オリジナル側には検索からの流入に実損が発生しています。写真のパクリも同様です。
写真のパクリも同様なら漫画のコマだって同様です。オリジナル側は書籍や電子書籍となるでしょう。
損害も計算も元の値段がわかりますから、サイトの記事の損害額算出より簡単ですし、イメージ検索すれば芋づる式にヒット!
打ち出の小槌のように内容証明を送ることができるじゃないですか。
引用のふりをした転載を炙り出すビジネスが成功したら絶対、漫画のコマにも矛先が向いてくるのは時間の問題だと思うので、心当たりのある人は今のうちに消したほうがいいかもしれないよ、というお話でした。
まあ魚拓があるから逃げられないかもしれないけれど!
おしまい!