生前贈与における贈与契約書の意味、やっと理解した
※9月1日に書いています
親が亡くなったあとに相続すると相続税が掛かるので損をする。 なので、事前に贈与(生前贈与)しておくと税金を抑えることができる。
なるほど。
母からその辺りの契約書の書き方催促されたのでネットでさくっと調べてみたら、結構簡単やった。贈与にもいくつか種類があるけれど、見てて1番単純な「一般贈与」で十分かな。
年間、贈与税の基礎控除額(110万円)ってのが決まっている。つまり1人あたり1年間単位で110万円まで渡すことが可能。 これは、親族以外でもOK。
で、なぜ贈与契約書をつくっておくかというと、そもそもこれは毎年1通ずつ作るのですね。 「毎年110万しか渡していない」という客観的証拠を残すことで、最初から多くのお金を贈与するきはなかったのよー、という証明になるってことらしい。なるほどねえ。あとから税務署につつかれてもこれを見せれば、「ほら毎年110万までの贈与しかしてませんもんね!」と説明することできる、と。
毎年贈与契約書を作るっていうのがポイントなんだね。まあ最初から数年分の契約書つくっておけばいいってことだけどさ。
用意しなきゃならんのは、受け取る側は通帳とハンコ。受け渡す側は振込み手続きと通帳。双方とも贈与契約書にサインとハンコ。
これぐらいっぽい。
贈与に関する情報
贈与契約書サンプル
さっさと手続き済ませておきたいところですわ…。